不動産査定は“売却を目的“とし“売却が可能”である”場合に限ります。
所有者がご高齢のご家族からのご相談が急増しておりますが、所有者ご本人の売却意思が確認出来ない限り、
査定及び売却依頼はお受け出来ませんので予めご了承下さい。
なお、ご病気や認知機能の低下によりご本人の意思確認が出来ない場合は、裁判所において法定後見の制度がございますので、ご相談なさって頂ければと存じます。
また、他社様に既に売却を依頼されている場合は、査定依頼ではなく直接お電話にてご相談下さい。
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